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事 業 内 容

外国人技能実習生
我が国で培われた技能、技術又は知識を、実習を通じて開発途上地域等への移転を図り、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与し、受入れ企業等の活性化も計ることを目指す、国際貢献としての公的な制度です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等と雇用関係を結び、技能等の修得を図るものです。期間は最長5年で、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
※詳細については、別途資料にてご説明いたします。
監理費表はこちら→

特定技能外国人
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
特定技能1号:16分野で受入れ可能
特定技能2号:11分野で受入れ可能
※詳細については、別途資料にてご説明いたします。

外国人材について
中国・ベトナム・カンボジア・インドネシア人材を受け入れ実績がございます。
今般の状況を踏まえ、各国の優秀な外国人材を組合員の皆さまの御要望にお応えし受け入れてを勧めております。
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